債務整理全般

取立てを止める受任通知! その根拠と限界を解説

弁護士に債務整理を依頼すると、取立てが止まるということがよく言われます。
ここでは、取立てが止まる理由、そして、注意点として取立てが止まらない場合があることを解説します。

受任通知とは

受任通知とは、弁護士が依頼者から委任を受け(=「受任」)、代理人に就任したことを伝える通知です。
弁護士が委任を受けた場合には、どのような種類の事件であっても、事件の関係者に受任通知を送るのが通常です。
債務整理について委任を受けた場合には、弁護士は、通常、受任後すぐに、債権者(貸金業者等)に受任通知を送ります。

債務整理に関する受任通知の場合には、次の内容も併せて受任通知に記載します。

  • 依頼者に対する直接の連絡や取立てをしないよう要請すること
  • 過去の取引に関する資料を開示するよう要請すること

受任通知の効力

弁護士が債権者に受任通知を送ると、貸金業者である債権者は債務者(依頼者)に直接連絡をして取り立てることが禁止されます
その根拠となるのが貸金業法21条1項9号です。

貸金業法
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
……〔省略〕
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること

また、同様に、債権回収会社も、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条8項により、弁護士からの受任通知があった後は、債務者(依頼者)に対する直接の取立てが禁止されます。

債権管理回収業に関する特別措置法
第十八条 ……〔省略〕
8 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない

受任通知の限界

弁護士が受任通知を送ったとしても、取立てが必ず止まるというわけではありません。
そのため、弁護士を通じて受任通知を送ったからといって安心せず、速やかに債務整理の手続を進める必要があります

貸金業者や債権回収会社以外の債権者の取立ては禁止されない

受任通知を送ることで法律上、取立てが禁止されるのは貸金業者や債権回収会社だけです。
そのため、貸金業者や債権回収会社以外の債権者の取立ては、弁護士が受任通知を送ったとしても、必ずしも止まるわけではありません

例えば、携帯電話料金や電気料金などの滞納がある場合には、弁護士から携帯電話会社や電力会社に受任通知を送っても、債務者(依頼者)本人に対し、請求書や催告状が送られ、督促が続くこともあります。
また、知人などの個人債権者についても、受任通知を送っても、債務者(依頼者)本人への督促が止まらない場合があります。

なお、受任通知によって取立てが法的に禁止されないとしても、督促の態様によっては、恐喝(未遂)罪や不退去罪などの犯罪が成立する可能性がありますので、注意が必要です。

訴訟を起こされたり、強制執行を受けたりするおそれがある

弁護士が受任通知を送ったとしても、債権者が法的手続をとることは禁止されません。
そのため、受任通知を送ったとしても、既に係属している裁判の手続はそのまま進んでいきます

また、受任通知を送った後に、債権者が新たに訴訟の提起や支払督促の申立てをすることもあります
ただし、実際には、弁護士が受任通知を送ると、債権者は、新たに訴訟の提起や支払督促の申立てはせずに、弁護士が債務整理の手続を進めるのを一定期間待つことが多いようです。

さらに、判決仮執行宣言付支払督促といった債務名義が成立すると、強制執行を受けるおそれもあります

ABOUT ME
弁護士 斎藤大貴
札幌弁護士会所属の弁護士です。債務整理と債権回収を中心に、さまざまなご依頼をお受けしています。