民事再生

民事再生(個人再生)の手続の流れ

民事再生を弁護士に依頼すると、どのように手続が進んでいくのか。
民事再生を弁護士に依頼しようかどうか迷っている方の不安を解消するため、民事再生(個人再生)を弁護士に依頼した場合の流れを解説します。

受任通知の発信

弁護士は、民事再生の依頼を受けると、まず、債権者(貸金業者など)に対し、受任通知という文書を送ります。

取立てを止める受任通知! その根拠と限界を解説受任通知を送ると取立てが止まる法的根拠や受任通知の限界について解説します。...

受任通知が債権者に届くと、取立てが止まります(一部例外あり)。

また、民事再生をご依頼いただいた後は、債権者への返済は全て停止していただきます。
ご依頼いただいた後に、特定の債権者にだけ返済を続けてしまう(偏頗弁済といいます。)と、民事再生が認められなくなるおそれや、民事再生が認められたとしても、返済しなければならない総額が増えるおそれがあります

債権調査/資料の準備

受任通知を送った後は、債権調査と資料の準備を並行して進めます。

債権調査は弁護士が行いますが、資料の準備はご依頼者様にも行っていただきます

債権調査

債権者に受任通知を送った後、債権者からは、弁護士の元に取引履歴や現在の債務額に関する資料が送られてきます。
弁護士は、債権者から届いた取引履歴に基づき、各債務の債務額や取引の日付、過払金が発生しているかどうかなどを調査します。
債権調査には1〜3か月前後かかることが多いです。

資料の準備

債権調査と並行して、ご依頼者様に、民事再生の申立て資産や収入に関する資料を集めていただきます

民事再生の申立て

民事再生に必要な資料が揃い、集まった資料に基づいて申立書類ができあがったら、申立書類と集めた資料を裁判所に提出し、民事再生の申立てを行います。

民事再生手続の開始決定

民事再生の申立てをした後、裁判所による審査があります。

審査の過程で、裁判所から、追加の説明や資料提出を求められることもあります。
問題がなければ、申立てを行ってから、おおむね1か月前後で民事再生手続の開始決定がなされます。

金銭の積立て/再生計画の作成

金銭の積立て

民事再生手続の開始決定の際、裁判所から、民事再生の手続後に返済することになる見込みの金額以上の金銭を毎月積み立てるよう指示されます。
ご依頼者様は、弁護士が新たに作った専用の口座に、毎月、一定の金銭を送金して積み立てていただきます

ここで積み立てる金銭は、債権者への返済に充てられるわけではありません。
認可決定がなされた後、ご依頼者様に返還されます。
返還された積立金は、生活費に使っていただくことも、再生計画に基づく債権者への返済に使っていただくことも可能です。

再生計画の作成

民事再生手続の開始決定後、裁判所や債権者とやりとりをしながら、再生計画の作成を進めます。
再生計画の作成に関するやりとりは、基本的に弁護士が対応していきます。

具体的には、おおむね次のような流れで進んでいきます。

  1. 債権者が裁判所に債権を届け出る。
  2. 申立代理人(弁護士)において、債権者により届け出られた債権について認否し、一覧表(規則120条に定める書面120条書面などといいます。)を作成し、裁判所に提出する。
  3. 申立代理人(弁護士)において、再生計画案を作成し、裁判所に提出する。
  4. 裁判所が、再生計画案を書面決議に付する決定をし、再生計画案に同意するかどうかを債権者に確認する。
  5. 裁判所が、再生計画案を認可する旨の決定をする。

認可決定

認可決定が出ると、裁判所が関わる民事再生の手続は終了となります。

そして、認可決定が確定すると、債務が再生計画に従って減額されるという効果が生じます。

認可決定確定後は、再生計画に基づいて債権者への返済を開始していただきます
債権者への返済は、通常、各債権者から指定された預金口座に振り込む方法により行います。

ABOUT ME
弁護士 斎藤大貴
札幌弁護士会所属の弁護士です。債務整理と債権回収を中心に、さまざまなご依頼をお受けしています。