自己破産

法テラスで自己破産を依頼する場合の手続きの流れ

弁護士 斎藤大貴
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法テラスとは

法テラスの正式な名称は、日本司法支援センターです。
総合法律支援法という法律に基づいて設立された公的な団体です。

誰でも法的なトラブルの解決に必要なサービスを受けられるようにするため、法テラスが依頼者に代わって弁護士費用を立て替える民事法律扶助)などのサービスを提供しています。

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法テラスを利用して自己破産する場合の申し込みの流れ

法テラスを利用して自己破産する場合の申し込みの大まかな流れは、次のとおりです。

弁護士に法律相談をする

法テラスを利用して弁護士に依頼したい場合、まずは、弁護士に相談をします。

相談する弁護士は、法テラスに連絡して紹介してもらうか、自分自身で相談したい弁護士を探し、直接、相談したい弁護士に相談を申し込むかのいずれかの方法で決めます。

法テラスに申込みをする

法律相談の後、正式に弁護士に依頼したい場合、必要な資料を用意し、弁護士を通じて資料を法テラスに提出し、申し込みます。

法テラスの申し込みに必要な資料としては、住民票、収入に関する書類(給料明細書、年金振込通知書、保護変更通知書など)などがあります。
このほかに、弁護士に依頼する事件の種類によっては、さらに戸籍謄本などが必要になる場合があります。

法テラスの援助開始決定

審査の結果、法テラスを利用できる場合には、法テラスが援助開始決定をします。
その後、法テラスから、弁護士のもとに、代理援助契約書等の書類が送られてきます。

代理援助契約書等の署名押印

弁護士のもとに届いた代理援助契約書や重要事項説明書に署名押印をしていただきます。
署名押印した代理援助契約書や重要事項説明書は、弁護士を通じて法テラスに提出します。

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法テラスを利用して自己破産を依頼する場合の費用の目安

通常の場合(生活保護を受けていない場合)

弁護士費用

法テラスを利用する場合、弁護士費用の金額は法テラスが決定します。

法テラスの場合、弁護士費用は、大きく分けて、着手金、代理援助実費、報酬金の三つがあります。

自己破産を依頼する場合、着手金と代理援助実費の二つがかかり、通常、二つ合わせておおむね15〜20万円です
着手金と代理援助実費の金額は、債権者の数が多いと高くなる傾向です。

報酬金については、通常は発生しませんが、自己破産の申し立ての準備の過程で弁護士が過払い金を回収した場合には、回収した過払い金の金額に応じて報酬金が別途発生する場合があります。

予納金

自己破産の場合、申し立てを依頼する弁護士に対して支払う費用のほかに、裁判所に納める費用(予納金)が必要になります
予納金は、法テラスが立て替える対象にはならないため、依頼者に準備していただく必要があります

破産管財人が選任される場合には、20万円以上の予納金が必要ですが、破産管財人が選任されずに破産手続きが進む場合(同時廃止事件の場合)には、予納金として準備しなければならないのは官報公告費の1万1859円のみです

生活保護を受けている場合

生活保護を受けている場合、法テラスが予納金を立て替えるため、依頼者が予納金を準備する必要はありません

また、自己破産の手続きが全て終了した段階で生活保護を受けている場合には、法テラスに免除申請を行い、免除が認められれば、法テラスへの立替金の返済義務がなくなります

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法テラスを利用するための条件

法テラスの契約弁護士に依頼する

法テラスを利用するためには、法テラスと契約を締結している弁護士(契約弁護士)に事件を依頼する必要があります

法テラス札幌の契約弁護士は、法テラス札幌のウェブサイトの「契約弁護士名簿」というPDFファイルに掲載されています。

法テラスの契約弁護士への相談や依頼を希望される場合は、最寄りの法テラスに連絡して契約弁護士を紹介してもらうという方法と、自分で法テラスの契約弁護士を探して契約弁護士の事務所に直接問い合わせるという方法があります。

なお、私は、法テラス札幌の契約弁護士ですので、法テラスを利用して依頼していただくことが可能です。
事務所でご相談いただいた際に、法テラスの利用を希望する旨をお伝えいただければ、その場で申し込み用紙をご記入いただき、法テラスへの申し込みをしていただくことができます。

収入・資産が一定の基準を下回っていること

法テラスを利用するためには、収入及び資産が法テラスの定める基準を下回っていることが必要です(日本司法支援センター業務方法書9条1号)。
日本司法支援センター業務方法書は、法テラスのウェブサイトに掲載されています。

収入に関する基準

収入に関する基準は、日本司法支援センター業務方法書別表1で定められています。
日本司法支援センター業務方法書は、法テラスのウェブサイトに掲載されています。

世帯人数基準金額
単身者182,000円以下
2人家族251,000円以下
3人家族272,000円以下
4人家族299,000円以下
5人家族以上(299,000円+30,000円×(4人を超えた人数))以下

上記の基準を基本に、事情に応じて細かい金額の調整がされた後、基準を満たすかどうかが判断されます。

資産に関する基準

資産に関する基準は、民事法律扶助業務運営細則8条1項で定められています。
民事法律扶助業務運営細則は、法テラスのウェブサイトに掲載されています。

世帯人数基準金額
単身者180万円以下
2人家族250万円以下
3人家族270万円以下
4人家族以上300万円以下

上記の基準を基本に、事情に応じて細かい金額の調整がされた後、基準を満たすかどうかが判断されます。

勝訴の見込みがないとはいえないこと

法テラスを利用するためには、勝訴の見込みがないとはいえないことが必要です(日本司法支援センター業務方法書9条2号)。
日本司法支援センター業務方法書は、法テラスのウェブサイトに掲載されています。

自己破産の場合には、免責を得ることができる見込みが必要です。

私は、これまで、「勝訴の見込みがないとは言えないこと」という要件を満たさないという理由で法テラスを利用できなかったことはありません。
弁護士が勝訴の見込み(自己破産の場合には、免責を得る見込み)がないにもかかわらず事件の依頼を引き受けることはないので、弁護士が依頼を引き受ける場合、通常はこの要件を満たすと考えられます。

民事法律扶助の趣旨に適すること

法テラスを利用するためには、民事法律扶助の趣旨に適することが必要です(日本司法支援センター業務方法書9条3号)。
日本司法支援センター業務方法書は、法テラスのウェブサイトに掲載されています。

自己破産を弁護士に依頼したいという場合、通常はこの要件を満たしていると考えられます。

私は、これまで、請求金額が低い金銭請求の事案で法テラスを申し込んだ際に「民事法律扶助の趣旨に適すること」という要件を満たさないと言われたことはありますが、自己破産の事案で「民事法律扶助の趣旨に適すること」という要件を満たさないという理由で法テラスを利用できなかったことはありません。

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法テラスを利用する場合の注意点

法人は法テラスを利用できない

法人の場合には、法テラスを利用することができません
そのため、法人破産については、法テラスを利用してご依頼いただくことはできません(代表者個人の自己破産のみを法テラスを利用してご依頼いただくことは可能です)。

自己破産で法テラスを利用すると他の事件で法テラスを利用できない

自己破産を依頼するために法テラスを利用している場合、破産手続きが開始するまでの間は、原則として、新たに別の民事事件を依頼するために法テラスを利用することができなくなります

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民事法律扶助運営細則9条の5

(自己破産申立事件等における特例による援助不開始決定基準)
第9条の5 地方事務所長は、自己破産申立事件若しくは民事再生申立事件(以下「自己破産申立事件等」という。)について援助の申込みをした者若しくは自己破産申立事件等の援助開始決定を受けた者が破産手続開始の決定若しくは民事再生手続開始の決定前に他の事件について援助の申込みをした場合又は他の事件について援助の申込みをした者がその援助開始決定前に自己破産申立事件等について援助の申込みをした場合においては、当該他の事件が理事長が別に定める事件に該当するときを除き、業務方法書第32条第2項に基づき、当該他の事件につき援助不開始決定をする。

法テラスから契約弁護士・司法書士に配布された文書(令和3年11月8日付け「【民事法律扶助】契約弁護士・司法書士の皆様へ」と題する文書)には、次のような場合には、援助を不開始とする(法テラスを利用することができない)可能性があると記載されています。

  • 自己破産申立事件の援助申込みと同時に他の一般事件の援助申込みをした場合
  • 自己破産申立事件の援助開始決定を得た被援助者が破産手続開始決定前に他の一般事件の援助申込みをした場合
  • 一般事件の援助申込みをし、当該事件の援助開始決定前に自己破産申立事件の援助申込みをした場合
令和3年11月8日付け「【民事法律扶助】契約弁護士・司法書士の皆様へ」と題する文書

ただし、以上の場合にあてはまる場合であっても、次の類型にあてはまる場合には、例外的に援助を開始する(法テラスを利用することができる)ことが可能であると記載されています。

  1. 保佐人又は補助人(以下「保佐人等」という。)を付さなければ自己破産申立て又は民事再生申立てをすることができない場合における保佐人等選任申立事件
  2. 直ちに援助を開始しなければ、申込者又はその監護下にある未成年子の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる場合において、その危険を排除するために援助の必要がある事件
  3. 自己破産申立事件における破産手続開始決定又は民事再生申立事件における民事再生手続開始決定を待っていたのでは自己の権利の実現が不可能又は著しく困難となる場合において、その権利の実現のために援助の必要がある事件
  4. その他本部において前3号に掲げる事件に準ずるものとして援助開始決定をすることが相当であると認めた事件
令和3年11月8日付け「【民事法律扶助】契約弁護士・司法書士の皆様へ」と題する文書

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弁護士
札幌弁護士会所属の弁護士です。債務整理と債権回収を中心に、さまざまなご依頼をお受けしています。
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