自己破産

破産の手続の流れ

弁護士に自己破産を依頼すると、どのように手続が進んでいくのか。
自己破産を依頼しようかどうか迷っている方の不安を解消するため、自己破産を弁護士に依頼した場合の流れを解説します。

受任通知の発信

弁護士は、自己破産の依頼を受けると、まず、債権者(貸金業者など)に対し、受任通知という文書を送ります。

取立てを止める受任通知! その根拠と限界を解説受任通知を送ると取立てが止まる法的根拠や受任通知の限界について解説します。...

受任通知が債権者に届くと、取立てが止まります(一部例外あり)。

また、自己破産をご依頼いただいた後は、債権者への返済は全て停止していただきます。
ご依頼いただいた後に、特定の債権者にだけ返済を続けてしまう(偏頗弁済といいます。)と、免責が認められなくなるおそれがあります

債権調査/資料の準備

受任通知を送った後は、債権調査と資料の準備を並行して進めます。

債権調査は弁護士が行いますが、資料の準備はご依頼者様にも行っていただきます

債権調査

債権者に受任通知を送った後、債権者からは、弁護士の元に取引履歴や現在の債務額に関する資料が送られてきます。
弁護士は、債権者から届いた取引履歴に基づき、各債務の債務額や取引の日付、過払金が発生しているかどうかなどを調査します。
債権調査には1〜3か月前後かかることが多いです。

資料の準備

債権調査と並行して、ご依頼者様に、自己破産の申立て資産や収入に関する資料を集めていただきます

自己破産の申立て

破産に必要な資料が揃い、集まった資料に基づいて申立書類ができあがったら、申立書類と集めた資料を裁判所に提出し、自己破産の申立てを行います。

破産手続の開始決定

自己破産の申立てをした後、裁判所による審査があります。

審査の過程で、裁判所から、追加の説明や資料提出を求められることもあります。
問題がなければ、申立てを行ってから、おおむね1か月前後で破産手続の開始決定がなされます。

破産手続の開始決定がなされると、資格制限が生じます。

破産手続の開始決定後は、同時廃止事件管財事件の2通りの手続の流れがあります
同時廃止事件として進めるか管財事件として進めるかは、裁判所が判断します。

同時廃止事件

同時廃止事件となると、破産手続の開始決定後、約2か月間、債権者から免責についての意見を聴く期間が設けられます。
そして、債権者から意見を聴く期間が満了した後、債権者からの意見を踏まえて、裁判所が免責を許可するかどうかを判断します。
問題がなければ、免責を許可するという決定がなされます。

通常、債権者から意見が出されることはあまりありませんが、クレジットカードを使って換金を行った場合や、消費者金融や銀行ではない個人債権者からの借入れがある場合などには免責を認めるべきではないという意見が出されることもあります。
免責を認めるべきではないという意見が出された場合には、こちらからも意見書を作成して提出するなどの対応をする必要があります

また、破産手続開始後も、反省文や家計表の提出を求められることもありますので、引き続き家計の管理をしっかり行って生活を続けていただく必要があります

管財事件

管財事件となると、裁判所が破産管財人という別の弁護士を選任します。
そして、裁判所は、破産管財人に調査を行わせ、その調査結果を踏まえて、免責するかどうかを判断します。

破産管財人による調査

破産管財人が行う調査には、次のようなものがあります。

  • 破産者からの聴き取り
  • 破産者の自宅の調査
  • 破産者宛ての郵便物の調査
  • 破産者の預金口座の調査
破産者からの聴き取り

通常、破産手続開始決定後、早い段階で、破産管財人の事務所で破産管財人と面談し、破産に至った経緯などについて話を聞かれます
破産管財人と面談する際には、申立代理人(破産を依頼した弁護士)も同席することが多いです。

破産者の自宅の調査

裁判所によって傾向が異なるのですが、札幌地方裁判所の場合には、通常、破産管財人がご依頼者様の自宅を訪問し、自宅に高価な財産がないかどうかを確認するという調査が行われます

破産者宛ての郵便物の調査

管財事件の場合には、破産手続開始決定後、ご依頼者様宛ての郵便物が破産管財人に転送されるようになります
そして、破産管財人は、破産者宛ての郵便物の中身を確認して調査を行います。

郵便物の調査は、破産者に未申告の債務や財産がないかどうかを確認することが主な目的です。

破産者の預金口座の調査

状況によっては、破産管財人が、銀行に対し、ご依頼者様名義の預金口座がほかにないかどうかを照会して調査を行うことがあります。

債権者集会

破産手続開始決定後から約3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。

債権者集会には、ご依頼者様も出席していただく必要があります
債権者集会を欠席すると、免責を許可してもらえないおそれがありますので、要注意です。

債権者集会の中で、破産管財人が、これまで調査した結果を報告します。
そして、その報告をもとに、裁判官が免責を許可するかどうかを判断します。
問題がなければ、免責を許可するという決定がなされます。

免責決定

免責を許可するという決定がなされると、破産手続は全て終了となります。

免責を許可するという決定が確定すると、債務の支払義務がなくなります

免責が不許可となると、債務の支払義務が残ります。
また、破産者名簿に載ってしまいます。

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弁護士 斎藤大貴
札幌弁護士会所属の弁護士です。債務整理と債権回収を中心に、さまざまなご依頼をお受けしています。