債務整理全般

債務整理の選び方

弁護士 斎藤大貴

債務整理には、大きく分けて、任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)の三つの方法があります。
借金の問題を解決するためには、状況に合わせて、三つの中から適切な方法を選んで債務整理を進める必要があります。
そこで、ここでは、三つの手続の違いや、手続を選ぶ際のポイントを解説します。

三つの手続の違い(概要)

債務整理の種類メリットデメリット
任意整理整理する債務を選ぶことができる。
原則として資料を集める必要がない(ほかの人に知られずに債務整理をしやすい。)。
資格の制限が生じない。
債務残高自体を減らすことはできない。
信用情報に傷がつく。
自己破産債務残高をなくすことができる(一部例外あり)。全ての債務を整理対象にしなければならない(担保や保証人のついている債務も対象)。
財産を処分しなければならない場合がある。
仕事に支障が生じる場合がある(資格の制限が生じる。)。
借入れの経緯に問題があると免責が許可されない場合がある。
同居者の資料も集める必要がある。
信用情報に傷がつく。
官報に氏名・住所が掲載される。
民事再生債務残高を減らすことができる(一部例外あり)。
自宅などの財産を残すことができる。
資格の制限が生じない。
借入れの経緯に問題があっても利用することができる。
全ての債務を整理対象にしなければならない(担保や保証人のついている債務も対象)。
同居者の資料も集める必要がある。
信用情報に傷がつく。
官報に氏名・住所が掲載される。
債務整理の種類と特徴

三つの手続の違い(解説)

任意整理の特徴

任意整理は、裁判所を通さず、債権者と個別に交渉し、支払方法を調整する手続です。

整理する対象の債務を選べる

裁判所を通さない手続であるため、任意整理の場合には、必ずしも全ての債務を整理の対象にしなければならないわけではなく、自由に整理する対象の債務を選ぶことができます
例えば、

  • 自動車をそのまま残したいから、自動車ローンは整理せずに払い続ける。
  • 保証人に迷惑を掛けたくないから、保証人がついている債務は整理せずに払い続ける。

ということも可能です。

債務は減らない

一方で、話合いでの手続であるため、過払金が発生している場合などを除き、債務の減額は期待できません。
任意整理では、現在の債務残高を前提に、月々の返済額を返済可能な金額に抑えることを目指していくことが基本となります。

以上のとおり、現在の債務残高を前提に、月々の返済額を調整することで返済することができる見通しを立てることができれば、任意整理が選択肢となります
もし現在の債務残高を前提とした場合に返済の見通しが立たなければ、債務を減免することができる自己破産や民事再生を検討すべきです。

自己破産・民事再生に共通する特徴

自己破産と民事再生は、裁判所を通じて行う債務整理の手続です。

債務の減免が可能

自己破産と民事再生を利用すると、破産法や民事再生法という法律に従って、債務残高を減らしたり(民事再生の場合)、なくしたり(自己破産の場合)することが可能です。

同居者の資料提出が必要

自己破産と民事再生は、法律にのっとった厳格な手続であることから、裁判所に、同居者の分も含めて資産や収入に関する資料を提出する必要があります
そのため、同居者がいる場合には、同居者の協力が必要になります。

全ての債務を対象にする必要がある

任意整理の場合と異なり、自己破産と民事再生では全ての債務を手続の対象に含めなければなりません
自己破産や民事再生の場合には、自動車の引揚げを防ぐために自動車ローンだけ支払を続けるなどということはできません。

自己破産と民事再生の違い

自己破産の方が債務をなくすことができるという点で効果が大きい分、デメリットもあります。
民事再生と比べた自己破産の主なデメリットは次のとおりです。

  • 財産を処分しなければならない場合がある。
  • 仕事に支障が生じるおそれがある。
  • 借入れの経緯に問題があると免責が許可されない場合がある。

上記のデメリットによる不利益を避ける必要がある場合には、まずは民事再生を検討すべきです。
上記のデメリットによる不利益がないか、不利益を受け入れても問題がない場合には、自己破産を選択するのがよいでしょう。

以下、上記のデメリットについてさらに解説します。

財産を処分しなければならない場合がある(自己破産の場合)

自己破産の場合には、保有している財産を処分しなければならない場合があります。

自己破産では、基本的には99万円までの財産しか保有が認められないため、99万円を超える財産を保有している場合には財産の一部を処分しなければならなくなる可能性が高いと考えられます。

また、同時廃止事件と管財事件の振り分けの基準の一つに、20万円以上の価値のある財産を保有しているかどうかという基準があるため、20万円以上の価値のある財産を保有している場合には管財事件となります。

そして、管財事件となった場合には、自由財産の範囲拡張の申立てを行い、破産管財人や裁判所に自由財産として認めてもらえなければ、財産は破産管財人により処分されてしまいます

仕事に支障が生じるおそれがある(自己破産の場合)

自己破産をすると、資格制限が生じ、仕事に支障が生じる場合があります。

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破産をすると資格が制限されてしまい、仕事に支障が生じる場合には、民事再生を選択するか、仕事に支障が生じないよう手当をした上で自己破産を選択する必要があります。

免責が許可されない場合がある(自己破産の場合)

破産法では、一定の事情(免責不許可事由)がある場合には、免責が許可されないおそれがあります。

免責不許可事由がある場合でも、内容が軽微であれば特別に免責を許可してもらえる可能性が高いのですが、免責不許可事由の内容が重大な場合には、免責を許可してもらえない可能性が高くなります。

重大な免責不許可事由が存在する場合には、免責を得ることができない可能性を踏まえ、民事再生を選んだ方がよいこともあります。

任意整理・自己破産・民事再生に共通するデメリット(→信用情報)

任意整理・自己破産・民事再生いずれの手続をとった場合でも、信用情報に傷がついてしまいます。
いずれの手続の場合でも、おおむね7〜10年程度、信用事故があったという情報が残り続ける可能性があります。

信用事故の情報が残っている間は、次のような取引をすることが難しくなります。

  • 銀行や消費者金融などから新たな借入れをする。
  • 新しいクレジットカードを作る。
  • 割賦で商品を購入する。
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斎藤大貴
斎藤大貴
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札幌弁護士会所属の弁護士です。債務整理と債権回収を中心に、さまざまなご依頼をお受けしています。
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